いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命、身体に重大な危険を生じさせる恐れがあり絶対にあってはならない。
また、いじめはどの子にも起こりうるという事実を踏まえ、いじめの防止のための対応に係る基本方針となる事項を定め、生徒が互いの違いを認め合い、支え合い健やかに成長出来る環境をつくるとともに、生徒の尊厳を保持することを目的とした対策を総合的かつ効果的に推進する。
ア いじめとは、生徒等に対して、一定の人間関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。
イ いじめの解消とは、相当の期間いじめに係る行為が止んでいること、その行為が止んでいるかどうかを判断する時点において被害生徒が心身の苦痛を感じていないことをいう。
ア いじめ問題は、どの学校にも、どの生徒にも起こりうるという認識に立ち継続的に対応する。
イ 全ての生徒が、いじめを行わず、いじめをはやし立てる「観衆」や、周辺で暗黙の了解を与える「傍観者」にもなる事がないよう、いじめに対する生徒の理解を深める。
ウ いじめを受けた生徒の生命及び心身の保護に重点をおき関係者連携のもと、情報等の収集、照査検討を十分に行い、いじめ問題の克服を目指す。
ア 校内に「いじめ対策委員会」設置する。
イ 「いじめ対策委員会(以下、委員会とする。)」は教頭・生徒指導部長・生徒指導部員1名・該当生徒担任で構成する。
構成員は事案に応じて柔軟に修正できるものとし、外部有識者、町教育委員会、警察署員等を含めることができる。
ウ 委員会の業務は以下のとおりとする
(ア)いじめ防止基本方針の策定
(イ)いじめの未然防止、早期発見に係る年間計画等の策定
(ウ)いじめ問題の解決に向けた指導方針等の決定
(エ)いじめ防止の取組みに関する評価と見直し
ア 教科指導・特別活動・道徳教育の充実
(ア)授業規律の徹底とわかる授業づくりの推進
(イ)共生意識、帰属意識を高める集団づくり
(ウ)コミュニケーション能力の育成と向上
(エ)ホームルーム活動における望ましい人間関係づくり活動と規範意識の高揚
(オ)ボランティア活動の充実
イ 生徒会活動の充実
(ア)生徒会諸活動をとおした望ましい人間関係の育成
(イ)学校行事をとおした集団への所属意識・連帯感、公共心の涵養
(ウ)部活動をとおした協調性、自主性・自立心の育成
(エ)いじめ防止啓発活動
ア 校内研修の充実による教職員の意識向上と情報収集と情報交換
イ 家庭との連携・協力関係の構築
ウ いじめアンケートの実施(年2回)
エ いじめアンケートを活用した個人面談の実施
オ 校内巡視等日頃からの生徒観察
カ ネットパトロールの定期的な実施
アンケートや相談、申告、通報、発見等によりいじめを認知した場合(疑われる場合も含む)は速やかにいじめ対策委員会を開催し、以下の対応を実施する。
ア 迅速な情報収集と正確な状況把握
委員会はアンケートや相談、申告、通報、発見等の内容を共有し、正確な状況把握に努める。
イ 調査方針の決定と調査の実施
委員会は調査方針と調査メンバーを決定し、関係生徒への事情聴取を実施する。
※ 生徒から事情を聴く際は必ず複数で対応する。
ウ いじめを受けた生徒への対応
下記「4(1)いじめを受けている生徒への支援」を実施する。
ア 事実確認といじめの有無の認定
委員会は関係生徒への事情聴取の結果を照合して事実確認を行い、いじめの有無を認定する。
必要に応じて重大事態の認定を実施する(6「重大事態への対応」を参照)。
イ 指導方針の決定
委員会は事実確認の結果を受け、関係生徒へ対しての指導方針と指導期日、対応メンバーの決定を行う。
ウ 関係生徒への対応・指導・支援
対応メンバーはいじめ解消向けて面談や指導、支援を実施する。
エ 保護者への対応
(ア)いじめを受けた生徒の保護者への対応
・迅速かつ正確な事実確認と丁寧な説明
・保護者の心情、要望を十分に聞き連携協力して問題解決を図る
(イ)いじめを行った生徒の保護者への対応
・迅速かつ正確な情報を伝える
・生徒の指導にあたり学校と家庭が連携・協力して問題解決に取り組む
(ウ)全ての保護者に対して
・必要に応じて保護者会を開催する
オ 経過観察
関係生徒への対応・指導・支援ともに全教職員による観察を実施し、いじめの解消、再発防止に努める。
カ 関係機関との連携
(ア)南富良野町教育委員会との連携
・関係生徒への支援・指導、保護者への対応
・関係機関との連絡・調整
(イ)上川教育局高等学校指導班との連携
・関係生徒への支援・指導保護者への対応
・関係機関との調整
(ウ)幾寅駐在所及び旭川方面富良野警察署生活安全課との連携
・生命、身体、財産に重大な被害が疑われる場合
・犯罪等違法行為が疑われる場合
(エ)福祉関係機関との連携
・家庭での養育に関する指導・助言
・生徒の家庭での生活環境の把握
(オ)医療機関・南富良野町保健福祉課との連携
・精神保健に関する相談
・精神症状についての治療、指導・助言
(カ)スクールヘルスリーダー・スクールカウンセラーとの連携
・専門的知識を有する者との相談
・家庭と医療機関をつなぐ助言
相当期間(3ヶ月間を目安とする)の対応・指導・支援の結果、いじめに係る行為が止んでいること、その行為が止んでいるかどうかを判断する時点において被害生徒が心身の苦痛を感じていないことが確認された場合、委員会はいじめが解消されたと判断する。
(1)いじめを受けている生徒への支援
ア 当該生徒の苦痛を共感的に理解し、その心配や不安、苦痛を取り除く事に全力を傾ける
イ 安全で安心できる環境の確保と継続的支援
(2)いじめを行った生徒に対する指導
ア いじめは決して許されないという毅然とした態度で指導に臨む
イ いじめを行った生徒の内面にも目を向け他人の痛みを理解させる指導
ウ 自分の行った行為と自分自身を見つめ直させる指導
※必要に応じて懲戒による指導及び関係機関との連携
(3)観衆や傍観者となった生徒への指導
ア いじめを受けている生徒の苦痛を理解させる指導
イ 周囲の無関心な態度がいじめの助長につながるという意識を持たせる指導
(1)ネットいじめとは
インターネット、SNSや無料通話アプリを利用し、特定生徒への誹謗中傷を掲示板や不特定多数へ送信する、他人へなりすまし社会的信用をおとしめる、掲示板等に個人情報を流失させる等の犯罪行為のことをいう。
(2)ネットいじめの予防
ア 保護者への啓発、フィルタリングの推進
イ 情報モラル教育の充実
ウ 講話等の実施
エ ネットパトロールの実施
(3)ネットいじめへの対処
ア ネットいじめの把握(被害者からの訴え、ネットパトロール、閲覧者からの情報)
イ 不当な書き込みへの対処
状況確認 → 状況の記録 → 管理者への連絡(削除依頼)
↓
いじめへの対応 → 警察等への相談
ア 生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じた疑いがある
(ア)生徒が自殺を企図した場合
(イ)精神性の疾患を発症した場合
(ウ)身体に重大な障害を負った場合
(エ)高額の金品を奪い取られた場合
イ 生徒が相当期間学校を欠席することを余儀なくされている
(ア)年間の欠席が30日程度以上の場合
(イ)連続した欠席の場合は状況により判断する
ウ 重大事態の報告・調査協力
学校が重大事態と判断した場合、町教委及び道教委に報告するとともに、道教委が設置する重大事態調査のための組織に協力し、支援チームの支援を得て解決にあたる